被害者等に電話をかけ、他人の親族等になりすまし、その親族が現金を至急必要としているかのように装ってうそを言い、これを信じた被害者等に現金を用意させ、被害者等から現金やキャッシュカード等の交付を受けて詐取し、更に交付を受けたキャッシュカードを使用して現金自動預払機を作動させて現金を引き出して窃取した事件(詳細については、犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を参照してください。)
金子龍斗・杉本一悠による詐欺等事件の犯罪被害財産支給手続について
開始決定年月日:2026年2月27日
犯罪被害財産支給手続開始決定公告(PDF形式) (PDF形式 : 84KB)
支給の対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害にあわれた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合は、犯罪被害財産支給手続開始決定公告を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。
申請期間
令和8年2月27日(金)から同年4月24日(金)まで
※ 申請期間経過後の受付はできませんので、御注意ください。
申請先・問合せ先
〒260-8620
千葉市中央区中央4丁目11番1号
千葉地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号 043-221-2462
受付時間 9時から12時、13時から17時
(土・日、祝日等の休日を除く。)
申請書類等
1申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください。)
申請に当たっては、次の書類を提出してください((1)~(4)は、必ず提出していただく書類です。)。
(1)被害回復給付金支給申請書(PDF) A4サイズで印刷願います。
※ 被害回復給付金支給申請書【記載例】(PDF)を参考にしてください。
(2)被害状況別紙(エクセル、PDF) A4サイズで印刷願います。
※ 被害状況別紙【記載要領、記載例】(PDF)を参考にしてください。
(3) 被害にあったことが分かる資料
今回の事件の被害にあったことが分かる資料(振込明細票、預金通帳の写しなど)
(4)本人と確認できる書類の写し
(例)運転免許証、在留カード、マイナンバーカード(番号記載の裏面は不要)などの写し
(注意)
申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認資料に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許証などの写しのほかに、申請書に記載した氏名や現住所が記載されている戸籍謄本や住民票の写し、公共料金の領収証等の写しを提出してください。
詳しくは、千葉地方検察庁被害回復給付金担当までお問い合わせください。
2申請方法
申請期間内に申請書類を「千葉地方検察庁 被害回復給付金担当」に直接提出していただくか、郵送(当日消印有効)にて申請してください。
ただし、申請書類の郵送にかかる切手代や提出書類のコピー代などの費用は、申請人において御負担願います。
ファックスや電子メールでの申請は受け付けていません。
※ 検察庁に提出された申請書やその他の書類は、返却できませんので、御注意ください。
御注意
○ 千葉地方検察庁などを名乗る架空請求には御注意ください。
○ 申請人や申請を希望される方に、手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請書類を郵送するための切手代などは、各申請人が御負担ください。)。
○ 申請書類の提出は、千葉地方検察庁被害回復給付金担当でのみ受け付けています。






