湯川正彦が髙橋渉と共謀の上、金品窃取の目的で、令和4年11月29日頃から令和4年12月12日頃までの間、京都府内及び滋賀県内の被害者宅に窓施錠を外すなどして侵入し、金品を窃取した住居侵入、窃盗事件の被害回復給付金の支給の申請については、令和7年8月4日(月)をもちまして、受付を終了しました。
支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合、その申請は無効となります。
ただし、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
その際の申請には、申請書のほか、一般承継人の本人確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し)、被害者(すでに申請された方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
詳しいことにつきましては、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。
被害回復給付金支給申請書(PDF):サイズA4
湯川正彦らによる住居侵入、窃盗事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ
開始決定年月日:2025年6月26日
申請の受付は終了しました。
被害回復給付金支給申請手続受付終了のお知らせ
お問い合わせ先等
~問い合せ先・申請書の持参または郵送による提出先~
〒602ー8510
京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82
京都法務合同庁舎
京都地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話 075-441-9307

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