○ 上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、犯罪被害財産支給手続終了決定公告があった日の翌日から起算して30日以内に、水戸地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は下記問合せ先のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、水戸地方裁判所に提起しなければなりません。
堀井恭兵による窃盗、組織犯罪処罰法違反事件の犯罪被害財産支給手続について
開始決定年月日:2025年6月27日
支給手続は終了しました。
堀井恭兵による窃盗、組織犯罪処罰法違反事件の犯罪被害財産支給手続(水戸地方検察庁令和7年第1号)は、令和7年11月28日をもって支給手続を終了いたしました。
問合せ先
〒310-8540
水戸市北見町1-1
水戸地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
電話番号 029-227-9849(直通)






