堀井恭兵による窃盗、組織犯罪処罰法違反事件の犯罪被害財産支給手続については、令和7年7月28日をもって、被害回復給付金の支給申請の受付を終了しました。
堀井恭兵による窃盗、組織犯罪処罰法違反事件の犯罪被害財産支給手続について
開始決定年月日:2025年6月27日
申請の受付は終了しました。
堀井恭兵による窃盗、組織犯罪処罰法違反事件の犯罪被害財産支給手続の申請受付終了のお知らせ
支給申請をなされた方へ
支給申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
なお、審査には、お時間をいただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
また、審査に当たっては、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況等についてお問合せをさせていただくこともあります。
一般承継人(相続人等)による申請について
上記申請をなされた被害者御本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人が申請を行う必要があります。
なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継人は一般承継の日から60日以内であれば、申請を行うことができますので、詳しくは水戸地方検察庁の担当者まで御相談ください。
問合せ先
〒310-8540
水戸市北見町1-1
水戸地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
電話番号 029-227-9849(直通)
御注意
・検察庁その他の機関から、この支給手続に関し、金銭の支払を請求することは一切ありません。(ただし、申請のために必要な切手代などは各申請人において御負担ください。)
・水戸地方検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも御注意ください。