検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2025年11月21日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
那覇地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受けております。
【那覇地方検察庁における相談窓口】
〒900-8578
那覇市樋川1丁目15番15号
那覇地方検察庁人事係
電話番号 098-835-9212
※電話による相談の受付は、平日の午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間を除く)
メールアドレス ppo42-shogaisodan.n7d@i.kensatsu.go.jp
ファクシミリ番号 098-835-4037
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能なかぎりお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。
添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
・メール本文中に他サイトのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめ御承知おきください。