高松高等検察庁における記者会見等について

最終更新日:2026年2月2日

 当庁では、平成22年5月から司法記者クラブ所属の記者のほか、司法記者クラブに所属していない一定の記者の方も参加することのできる記者会見等を開催することとしました。
 そこで、改めて記者会見等に係る参加登録の申請を受け付けることとしましたので、お知らせします。

1 臨時記者会見の開催

 重大事件の控訴審判決等があった際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
 なお、記者会見を開催しない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した
公表ペーパーを配布することもあります。

2 参加対象者

 記者会見等には、次の⑴及び⑵に該当する記者が参加できることとします。
⑴ 司法記者クラブ所属記者
⑵ 下記のアないしカの会員社(以下「会員社」という。)に所属する記者又はキ、ク
 に該当する記者で、事前に登録を了した者
 ア 日本新聞協会会員社
 イ 日本専門新聞協会会員社
 ウ 日本地方新聞協会会員社
 エ 日本民間放送連盟会員社
 オ 日本雑誌協会会員社
 カ 日本インターネット報道協会会員社
 キ 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有する者
 ク 以上のほか、会員社に所属しない記者で、会員社が発行する媒体に署名記事等を
  提供するなど、十分な活動実績・実態を有する者

3 記者会見等参加規約

 臨時記者会見等に参加するに当たっては、登録申請書記載の当庁記者会見等参加規約
を遵守願います。

4 参加登録手続

 前記2、⑵に該当する記者が当庁の記者会見等に参加するためには、事前の登録を必
要とします。参加登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
⑴ 申請者は、以下の書類の全てを郵送にて、高松高等検察庁刑事部刑事事務課宛てに
 提出してください(既に他の検察庁へ登録済の記者を除く。)。
 ア 登録申請書【登録申請書】(Excel形式)
 イ 会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写
  し、前記2、⑵、キに該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同
  クに該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し
  (いずれもカラーコピーでお願いします。)。
     なお、前記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮
  明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(縦4.5cm×横3cm)1枚を添付。
 ウ 同キに該当するとして申請する記者は、下記(ア)に掲げるもの、同クに該当する
  として申請する記者は、下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
  (ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくと
    も毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
  (イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が
    署名記事等を提供している会員社において発行した証明書
             【証明書ひな形】(Word形式)
⑵ 既に他の検察庁へ登録済の記者については、前記(1)、ア及びイの書類を郵送にて、
 高松高等検察庁刑事部刑事事務課宛てに提出してください。
  なお、必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知お
 き願います。

5 登録申請期限

 本事前登録の申請期限は、令和8年2月27日(金)(消印有効)です。
 なお、令和7年度以前に登録された記者についても、改めて登録申請していただく
必要があります。

6 登録申請結果のお知らせ

 前記登録申請の結果については、令和8年3月末頃、文書でその旨をお知らせします。

7 連絡用メールアドレスの登録

 記者会見等の開催通知は、会員社に所属する記者については、当該会員社宛てに、同
キ及びクに該当する記者については、当該各記者宛てに、原則としてメールでお知らせ
する予定です。
 ついては、会員社は、各社使用の特定のメールアドレスを、同キ及びクに該当する記
者は、自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続
については、登録が認められた方に後日お知らせいたします。

8 登録申請書郵送及び問合せ先

 〒760-0033 高松市丸の内1番1号
 高松高等検察庁刑事部刑事事務課
 電話087-821-5631(内線2223)
 
 ※メール、FAXでのお問合せには応じておりません。

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