検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2026年3月12日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
高知地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(高知地方検察庁における相談窓口)
〒780-8554
高知県高知市丸ノ内一丁目4番1号
高知地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号088-872-9191(代表)
※電話による相談の受付は、平日の午前9時30分から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 088-820-0126
メールアドレス ppo58-shogaisodan.8ea@i.kensatsu.go.jp
(注)メールによる相談の際は、次の点にご留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本
文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は
郵送又はファクシミリをご利用いただくことにご協力ください。
・メール本文に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策
上、閲覧しかねますので、あらかじめご承知おきください。